「商標」とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です(特許庁HPより)。
<<登録要件>>
実体的要件
・3条:商標か(柱書)、使用意思(柱書)、識別力(1項各号)
・4条:公益・私益の観点から不登録(1項各号)
形式的要件
・5条:出願書式
・6条:一商標一出願、区分ごと
<<識別力>>
「商標」とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です(特許庁HPより)。
<商標法第3条>
商標法第3条第1項各号
1号 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法
で表示する標章のみからなる商標
2号 その商品又は役務について慣用されている商標
3号 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、
形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び
第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは
時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供
の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供
の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普
通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
4号 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示
する標章のみからなる商標
5号 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
6号 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に
係る商品又は役務であることを認識することができない商標
<識別力を出す工夫>
「普通に用いられる方法で表示する~」
○特殊なレタリング、モノグラム化 ⇒ ロゴ化
○漢字の当て字
識別力のある商標(例えば、ハウスマーク、ブランド名)等と組み合わせる
造語化
少し造語化 ⇒示唆的商標レベル
商標を少し変形する(もじる)、文字を少し足す・削る
識別力が弱い用語同士を組み合わせる
大幅に造語化⇒独創的商標レベル
コンセプトの意図を汲みつつ別の商標を検討する
その他:使用できればよい、念のため3条拒絶狙いで出願