商標の概要および識別性について - IPNJ国際特許事務所

商標の概要および識別性について

「商標」とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です(特許庁HPより)。

<<商標とは>>
 「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。 <商標法2条1項>
 一  業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの 
     <製造業系>
 二  業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
     <サービス業系>

 

<<登録要件>>

実体的要件

 ・3条:商標か(柱書)、使用意思(柱書)、識別力(1項各号)

 ・4条:公益・私益の観点から不登録(1項各号)

形式的要件

 ・5条:出願書式

 ・6条:一商標一出願、区分ごと

 

<<識別力>>

「商標」とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です(特許庁HPより)。

 

<商標法第3条>

商標法第3条第1項各号

1号 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法

    で表示する標章のみからなる商標 

2号 その商品又は役務について慣用されている商標 

3号 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、

    形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び

    第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは     

    時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供

    の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供

    の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普    

    通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

4号 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示

    する標章のみからなる商標 

5号 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標 

6号 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に

    係る商品又は役務であることを認識することができない商標 

 

<識別力を出す工夫>

「普通に用いられる方法で表示する~」

   ○特殊なレタリング、モノグラム化 ⇒ ロゴ化

   ○漢字の当て字

識別力のある商標(例えば、ハウスマーク、ブランド名)等と組み合わせる

造語化

少し造語化   ⇒示唆的商標レベル

  商標を少し変形する(もじる)、文字を少し足す・削る

  識別力が弱い用語同士を組み合わせる

大幅に造語化⇒独創的商標レベル

  コンセプトの意図を汲みつつ別の商標を検討する

その他:使用できればよい、念のため3条拒絶狙いで出願  

 

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