<商標の類似>
同一または類似する商品・役務に使用すると需要者が出所の混同をするほど商標が似ている
<<商標法には「類似」に関連する規定がたくさん!>>
不登録事由:4条1項10号、11号、17号
先願:8条
商標権が及ばない範囲:26条、先使用:32条
侵害とみなす行為:37条
不正使用等に関する審判:51条、52条の2、53条の2
防護標章:64条
類似に関する規定:70条・・・・等
★95ヒット!(援用多いので実際はもっと多く含まれる)
「商標」「出願」等の必須ワードでないのに多い!
<<出所混同と類似>>
本来:出所混同⇒類似+周知性+取引実情+使用有無+その他を考慮して出所混同の有無が検討
しかし、特に審査時等:立証等が非常に大変、現実的に無理、行政効率の面から現実的でない
「商標が類似」であれば「出所混同が生じる」と考える
「画一的」処理
係争等では実情を勘案
<<観察手法>>
<対比観察と離隔観察>
「対比観察」 並べて比較
「離隔観察」「時」と「所」を異にして比較
⇒実際の商取引の実態に即した観察方法
<全体観察と要部観察>
原則として全体観察
要部のみについても類否の検討
<分離観察>
結合商標の構成部分毎に類否を観察
⇒実務上重要(別表)
<<類似の判断基準>>
商標の外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察する。
判断者(想定):商標が使用される商品・役務の主たる需要者層
「需要者」=「一般需要者」+ 「取引者」
判断レベル:その他商品・役務の取引の実情を考慮し、需要者の有する通常の注意力を基準として判断
原則、3要素の一つでも類似であれば、商標は類似すると判断され得る
特に、称呼類似の場合、商標類似と判断される可能性高い
ただし、近年、「称呼」一辺倒だけでなく、「外観」のウェイトが大きくなってきた。総合観察の結果、外観相違を理由に類似しないと判断される場合あり。
⇒「ネットビジネス普及」が大きな要因か
<<外観、称呼、観念の視点>>
外観:対比する商標の外観的形態が紛らわしい
称呼:対比する商標の呼び名、聞いた感じが紛らわしい。
観念:対比する商標から生じる意味・内容が紛らわしい
<<結合商標>>
結合の強弱の程度を考慮
分離して観察することが取引上不自然であると強く結合しているものと認められない場合には、その一部だけから称呼、観念が生じ得る
○結合が強い⇒全体観察
×結合が弱い⇒分離観察(要部観察)
⇒商標の要部も類否判断の対象とする
<<2段書き>>
パターン1:通常の2段書き、デザインン的に2段
・原則分離、デザイン的に一体等 ⇒ 全体(分離しない)
※横幅が同じだと一体になる可能が少し高い様子
パターン2:振り仮名(称呼を特定するための仮名が併記)
・振り仮名+自然な称呼の両方が称呼として生じる
・造語的な商標⇒振り仮名が自然な読みと評価される可能性高い
漢字だけでなく英文字商標の場合も同様
<<類否の視点⇒類似回避のポイントでもある>>
<一般事項>
・称呼が一番重要なので気を付ける
・称呼同一類似でも⇒外観相違が大きいといけるかも
・音数を変える(一音違うと大きい)
・音数を少なくする(8以下、できれば5以下)
・アクセント位置の音を変える
・語頭の音を変える
・前半の単語を変える
<個別事項>
結合商標:分離しないようにする
・文字の大きさを同じにする
・色も同じ色、同じパターン、統一デザイン
・書体を同じ
・平仮名、カタカナの種類は統一
・なるべく連続して結合(隙間は狭く)
・音数短くする(相違大+分離もしにくい)
・関連する用語同士を組み合わせる(観念)
・識別性が同等の用語を結合(弱い+弱いもあり)
2段書き
・デザイン的に統一感を出す
・2段を同じ幅にする(これを外すとキケン)
・振り仮名(だけでなく)+自然な称呼もでる
・造語的な漢字・英字ワード:読みを特定する振り仮名のみになる場合あり
商標類似,類似性判断,類似判断,類否判断,商標類否,結合商標類似性,2段書き商標,