指定商品・役務について - IPNJ国際特許事務所

指定商品・役務について

<指定商品・役務>

商品:商取引の目的物たり得るべき物、特に動産

役務:他人の為に行う労務又は便益であって独立して商取引の目的たりうべきもの

指定商品・役務は、ビジネス範囲を規定するもの。

<<商標法には「指定商品・役務」に関連する規定がたくさん!>>

商標登録出願:5条

出願日の認定:5条の2

商標権の効力:25条

商標権が及ばない範囲:26条、先使用:32条

商標登録の範囲:27条

侵害とみなす行為:37条

防護標章:64条・・・・等

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<<事業との関連性>>

商標⇒ブランド名・商品名

指定商品・役務、区分⇒事業区分、商品種類

 

<<指定商品・役務の重要度>>

商標⇒商品・サービスに応じて変更可能

指定商品・役務⇒実際の事業範囲なので変更しない(固定、コア)

指定商品・役務は、ハウスマーク、ブランドネーム、ペットネーム等のレベルに応じて範囲設定

 

<<手順・手続きからみた指定商品・役務>>

調査、出願、審査、審判、権利面における指定商品・役務の役割

調査:調査範囲

出願:願書記載(範囲)

審査:審査対象(範囲)、識別力、類似等

審判:審査対象(範囲)、識別力、類似、不使用等

権利:権利範囲、類似、使用等

⇒「対象・範囲」「商標との関係(識別性)」「類似」「使用・不使用」の視点に大きく関与

 

<<商標との関係(識別性)>>

識別力は、指定商品・役務との関係が重要

特に、3条1項3号

 

<<類似:出所混同と類似>>

本来:出所混同⇒類似+周知性+取引実情+使用有無+その他を考慮して出所混同の有無が検討

しかし、特に審査時等:立証等が非常に大変、現実的に無理、行政効率の面から現実的でない

「類似」であれば「出所混同が生じる」と考える

「画一的」処理

係争等では実情を勘案

指定商品・役務においては、「類似群コード」が活用

・審査:類似群コード⇒一般的基準

・審決等⇒少し具体的、判断のきわ(外縁)

・判決等⇒取引実情等⇒実際の出所混同

 

<<商品>>

「商品」自体の定義なし

<基本書・青本>

商品:商取引の目的物たり得るべき物、特に動産

<裁判例>

独立性×ノベルティ・販促品(BOSS事件)

有償性×無償配布

流通性×店内のみ流通する飲食物(中納言事件)

動産性×土地・建物、○プログラム

 

<<役務>> 

「役務」自体の定義なし

<基本書・青本>

役務:他人の為に行う労務又は便益であって独立して商取引の目的たりうべきもの

「他人の為に行う労務又は便益」

    ⇒自己の為に行うものは除かれる

      ※自社商品の広告の作成

「独立して商取引の目的となる」

    ⇒「付随的サービス」を含まない

      ※宿泊ホテルの送迎、注文料理の出前

 

<<指定商品・役務、区分>>

第6条(一商標一出願)

・一又は二以上の商品(役務)を指定して、商標ごとに出願しなければならない

・政令で定める商品(役務)の区分に従ってしなければならない

・商品(役務)の区分は、類似の範囲を定めるものではない

「省令別表」:ニース分類の内容に削除・追加・修正

「類似商品・役務審査基準」:省令別表⇒類似群コードを付与

出願したい商品が「類似商品・役務審査基準」に例示されていない場合⇒「積極表示」が必要

 

<<指定商品・役務の類似>>

(審査基準)

類否を判断するに際しては、例えば、次の基準を総合的に考慮した上で、個別具体的に判断するものとする

商品の類否判断の基準

・生産部門が一致するかどうか

・販売部門が一致するかどうか

・原材料及び品質が一致するかどうか

・用途が一致するかどうか

・需要者の範囲が一致するかどうか

・完成品と部品との関係にあるかどうか

 

<<類似群コード>>

「類似商品・役務審査基準」は、生産部門、販売部門、原材料、品質等において共通性を有する商品、又は、提供手段、目的若しくは提供場所等において共通性を有する役務をグルーピングし、同じグループに属する商品群又は役務群は、原則として、類似する商品又は役務であると推定するものとしています。

  ⇒「類似群コード」が付されています。

審査実務上、同じ類似群コードが付された商品及び役務については、原則としてお互いに類似するものと推定されます(特許庁)

商標登録出願審査の便宜と統一のために定められた内規

(裁判所:法律でないと無視する傾向、あまり尊重しない)

 

「他類間類似」類似群コードは同じだが、区分が異なる

「備考類似」類似群コードが異なるが、個別的に商品・役務が類似するとしたもの

 

 

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