<商標の使用>
形式的には、2条3項各号に定義された内容
ただし、本質的には、商標の機能を発揮させる態様での使用(商標的使用)
商標の使用に関する規定は多数!
⇒整理すると、以下が重要ポイント
(1)法目的・定義に関する規定
(2)商標権の効力に関する規定
(3)不使用取消審判に関する規定
これらについて、全体における位置・個別ごとについての説明を簡単に行う。
法目的:1条
使用の定義:2条3項各号
登録要件:3条1項柱書
商標権の効力:25条
商標権が及ばない範囲:26条
先使用:32条
侵害とみなす行為:37条
不使用取消審判:50条
防護標章:64条・・・・等
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<<整理>>
・基本構造の整理
・実務視点ので整理:出願人・権者の視点と第3者の視点との双方から各規定の位置を把握
<<商標の使用における重要ポイント>>
上記整理より、以下が重要ポイント
(1)法目的・定義に関する規定:1条、2条3項各号 等
(2)商標権の効力に関する規定:25条、37条、26条 等
(3)不使用取消審判に関する規定:50条 等
以下に説明する。
<<(1)法目的・定義に関する規定>>
・法目的(中目的)に、「商標の使用をする者の業務上の信用の維持を保護する」ことが規定されている。
・商標の定義にも、「業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの」として、使用の概念が含まれている。
・使用の定義は2条3項各号に規定されている。商品、役務にわけて規定されている。
・使用の概要は、例えば、商品への使用については以下の通りである。
・標章を付す
・標章を付した物を流通させる(展示、販売、輸出入、ネットを通じて提供等)
・広告のための使用(広告媒体に標章を付す+展示+ネット上に提示等)する
<<商標の機能と使用>>
・商標の使用は、本質的には「商標の機能を発揮させる態様での使用」を意味する。そのため、商標の機能の理解は重要である。
・商標の機能としては、まず、
「自他商品等識別機能(基本)」があげられる。基本的な機能である。そして、商標を「自他商品等識別機能」を奏する態様で使用することで、
「出所表示機能」
「品質保証機能」
「広告表示機能」等の他の機能が発揮される。
・商標の使用は、形式的には2条3項各号に規定された態様での使用であり、本質的には上記機能を奏する態様での使用である(特に、自他商品等識別機能)。
⇒商標権の効力の項目における「商標的使用」
<<商標権の効力、効力が及ばない範囲>>
◎商標権の効力(第25条)
商標権者は「専用権」の範囲で商標の使用を独占できる
専用権:商標「同一」・指定商品・役務「同一」の使用
○侵害とみなす行為(第37条)
商標権者は「禁止権」の範囲での他人による商標の使用を排除できる
禁止権:商標「同一」・指定商品・役務「類似」
商標「類似」・指定商品・役務「同一」
商標「類似」・指定商品・役務「類似」の使用
★同一類似範囲での他人による使用 ⇒ 商標権侵害へ
※商標権の効力が及ばない範囲(26条):抗弁
・自己の氏名等を普通に使用
・商品の普通名称、産地、品質等:「招福巻事件」等
・慣用商標
・商標的使用でない(①~③:代表的な3類型)
①装飾的な表示:
「ポパイ事件」
・絵はデザインの一部と認識
・製造元等を確認する目印ではない
⇒商標的使用ではない
②説明・記述的表示
「タカラ本みりん事件」
・ラベルに記載された「タカラ本みりん」は原料ないし素材として入っていることを
示す記述的表示
⇒商標的使用ではない
③書籍等の題号
「UNDER THE SUN事件 」
・題号はアルバムに収録されている複数の音楽の集合体を表示するものにすぎない。
・出所たる製造、販売元を表示するものではなく、自己の業務に係る商品と他人の業務
に係る商品とを識別する標識としての機能を果たしていない態様で使用されている
⇒商標的使用ではない
・その他抗弁:損害不発生の抗弁(あまり適用されないが)⇒登録商標が使用されず顧客吸引力等が生じていないので損害発生ない等
<<不使用取消審判>>
・継続して三年以上日本国内において、指定商品・指定役務について登録商標が使用されていない場合、不使用取消審判」が請求できる(50条)
・一定期間、指定商品・役務について登録商標の使用をしていない場合、登録が取消になる可能性がある
・指定商品・役務について使用
⇒重要な商品に使用されているか?!
・登録商標の使用(特にこちらが問題)
⇒登録商標と同じ態様で使用されているか?
⇒(その後)使用商標が変更されていないか?
★掲載媒体の種類や商品等のバージョン等により商標の使用態様が変更することはありがち
⇒登録商標「同一」の範囲は重要(どこまで許容されるか、類似とは別概念)
○社会通念上同一(50条1項かっこ書)の範囲であれば、登録商標の使用と認められる。
具体的には、以下の通り。
①書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標
⇒かなり認められる傾向
②平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標
⇒同一称呼・観念になっているかがポイント(特に、同一観念となっているか)
③外観において同視される図形からなる商標
④その他
・2段併記の商標:上段・下段の観念が同一の場合に一方のみの使用がOKとなる場合あり
(※難しい場合が多い。2段併記の商標には出願時・使用時に上記認識+注意が必要)
<<その他>>
・インターネットの発達により、例えば、以下のような新たな問題ポイントが生じている点も留意
・ドメイン名
・メタタグとしての使用
・リンク(メルマガ)
・越境ネット取引(サーバの場所、言語)